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「文化で滋賀を元気に!プロジェクト」シンボルマーク使用要領
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1.趣 旨
「文化で滋賀を元気に!プロジェクト」(以下、「プロジェクト」といいます。)とは、滋賀県文化振興条例の制定を機に、県内における文化活動の充実や新たな文化の創造を通じて、活力あふれる地域社会を実現するために、滋賀県が推進する取り組みの総称です。 県内において文化振興の事業を行う団体、企業、行政など多くの皆さんに、プロジェクトのコンセプトを表現したシンボルマークをご利用いただき、幅広い協働のもと「文化で滋賀を元気に!」していくための気運や一体感が醸成されることを目指しています。
2.シンボルマークを利用できる事業
滋賀県内で開催される演奏会や展覧会などの文化事業のうち、下記のいずれかに該当するものについては、プロジェクト参加事業としてシンボルマークをご利用いただけます。
(1)県および滋賀県内の市町が主催する事業
(2)前項の趣旨に賛同いただいた事業の主催者から、滋賀県または文化・経済フォーラム滋賀へ使用申込みがあった事業
(3)滋賀県から後援名義の使用承認を受けた事業
(4)滋賀県および滋賀県内の市町が設置した文化施設の指定管理者が主催する事業
(5)滋賀県芸術文化祭の参加事業
(6)文化・経済フォーラム滋賀または同会員が主催する事業
(7)報道機関が報道または広報の目的で使用するとき
(8)その他、滋賀県が特に認めた事業3.除外基準
前項に関わらず、下記の項目に該当する事業についてはシンボルマークをご利用いただけません。
(1)法令に違反し、または違反するおそれのある事業
(2)公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある事業
(3)人権を侵害し、または差別を助長するおそれのある事業
(4)政治活動または選挙に関する事業
(5)特定の宗教の布教や宣伝活動を主たる目的として行われる事業
(6)物品、サービスの販売や宣伝活動を主たる目的として行われる事業
(7)その他プロジェクトの趣旨にそぐわないと滋賀県が判断する事業4.シンボルマークの使用方法
事業の実施や広報活動において、シンボルマークと「文化で滋賀を元気に!プロジェクト参加事業」の名義を、ポスター、リーフレット等の印刷物や映像、WEB等に表示していただけます。
5.使用にあたっての注意事項
下記の事項が判明した場合には、シンボルマークと名義の使用を中止していただきます。
(1)第3項で規定した除外基準に該当する事業での使用
(2)登録された事業内容・目的以外での使用
(3)シンボルマークの意図的な改変
(4)シンボルマークそのものの販売
(5)あたかも滋賀県の許認可や保証を受けているかのような偽装
(6)その他プロジェクトの趣旨にそぐわない使用であると滋賀県が判断した場合附 則
この要項は、平成22年3月8日から施行します。
この要項は、平成23年9月8日から施行します。
シンボルマーク使用申込書(PDF形式)
※申込書と共に、開催要項等を合わせてお送り下さい。