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規 約
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(名称)
第1条 この団体は、文化・経済フォーラム滋賀(以下「本会」という。)と称する。(目的)
第2条 本会は、文化、経済、学術、マスコミ、行政をはじめ多様な分野で活躍している人たちが一体となり、「滋賀県文化振興条例」の趣旨も踏まえ、それぞれの枠を越えた交流や、「文化で滋賀を元気に!」する事業の推進などにより、県内の文化活動が活性化し、もって滋賀県の文化・経済の発展に寄与することを目的とする。(事務所の所在地)
第3条 本会は、大津市打出浜15番1号の公益財団法人びわ湖芸術文化財団内に置く。(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「文化で滋賀を元気に!」する事業の実施
(2)例会、文化講演会など会員の交流の場の提供
(3)本会の取り組みに対する広報および調査・研究
(4)その他第2条の目的を達成するために必要な事業(組織および会員)
第5条 本会は、第2条の目的に賛同する次の会員をもって構成する。
(1)個人会員
(2)団体会員
(3)企業・法人会員(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)代表幹事 1名
(2)副代表幹事 3名以内
(3)幹事 20名以内(代表幹事、副代表幹事を含む)
(4)監事 2名
2 役員は総会において選任する。
3 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 役員の辞任または欠員の場合の補欠の役員は、第2項の規定にかかわらず、幹事会で選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(役員の職務)
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)代表幹事 本会を代表し、会務を総理する。
(2)副代表幹事 代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠けたときは、代表幹事があらかじめ指名した副代表幹事がその職務を代行する。
(3)幹事 幹事会を構成し、本会の執行を決定する。
(4)監事 本会の執行状況を監査する。(顧問)
第8条 本会には、顧問を若干名置くことができる。
(1)顧問は代表幹事が委嘱する。
(2)顧問は本会の運営につき幹事会および代表幹事に助言する。(相談役)
第9条 本会には、相談役を若干名置くことができる。
(1)相談役は代表幹事が委嘱する。
(2)相談役は代表幹事の諮問に応じ、幹事会および代表幹事に助言する。(総会)
第10条 総会は毎年1回開催する。
2 総会は代表幹事が招集する。
3 総会は次の事項を審議し、決定する。
(1)規約
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および決算
(4)本会運営に関する基本的事項
(5)その他重要な事項
4 総会の議長は代表幹事が行う。
5 総会は必要と認めた事項について、有識者に対し意見を求めることができる。
6 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。(幹事会)
第11条 幹事会は代表幹事、副代表幹事、幹事で構成し、幹事会は代表幹事がこれを招集する。
2 幹事会の議長は代表幹事が行う。
3 監事は幹事会に出席し、意見を述べることができる。(企画推進員)
第12条 本会の事業を円滑に運営するために、企画推進員を置く。
2 企画推進員は、事業全般を企画調整する。
3 企画推進員は、会員(役員を含む)の中から代表幹事が指名する。(部会)
第13条 本会の個別の事業を企画および推進するために、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会には、部会長を置き、代表幹事が指名する者をあてる。(会費)
第14条 本会の運営に必要とする年会費を、次のとおり徴収する。ただし、既納の会費は払戻しをしない。
(1)個人会員 年会費(一口) 5,000円
(2)団体会員 年会費(一口) 5,000円
(3)企業・法人会員 年会費(一口) 20,000円(入退会)
第15条 本会に入会しようとする者は入会申込書を、退会しようとする者は退会届を代表幹事あてに提出しなければならない。
2 会員が、継続して1年以上会費を滞納したときは、退会したものとみなす。(経費)
第16条 本会の経費は、会費および賛助金、その他収入を以てこれを支弁する。(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、第3条に定める事務所に事務局を置き、事務局長は代表幹事が指名する。(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、代表幹事が別に定める。附則
1 本規約は、平成23年2月11日から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第15条の規定に関わらず、平成23年2月11日から平成23年12月31日までとする。
3 本会の設立当初の年会費は、平成23年2月11日から平成23年12月31日までの会費とする。附則
本規約は、平成24年4月1日から施行する。附則
本規約は、平成25年2月11日から施行する。附則
本規約は、平成25年10月1日から施行する。附則
本規約は、平成27年2月11日から施行する。附則
本規約は、平成29年2月12日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。附則
本規約は、令和4年2月12日から施行する。