プライバシーポリシー

改正履歴

改正 平成23年 4月 1日
改正 平成27年12月29日
改正 平成29年 4月 1日
改正 令和 5年 3月16日

公益財団法人びわ湖芸術文化財団個人情報保護規程

目的

第1条
この規程は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益を保護するため、公益財団法人びわ湖芸術文化財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条
 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
  • 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人が識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)
  • 個人識別符号が含まれるもの
  
この規程において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
この規程において「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で定める次に掲げるものをいう。
  • 特定の個人の身体の一部の特徴をコンピュータの用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
  • 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの
  • 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報(以下「要配慮個人情報」という。)
この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  • 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  • 前号に掲げるもののほか、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
この規程において「保有個人データ」とは、財団が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるものをいう。
  • 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害がおよぶおそれがあるもの
  • 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの
  • 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障がおよぶおそれがあるもの
  
この規程において、「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
  • 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法 により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  • 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  
  
この規程において、「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各区分に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
  • 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  • 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
この規程において、「個人関連情報」とは、 個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
この規程において「職員」とは、常勤の職員、非常勤嘱託員(専属声楽アンサンブルに属する者を含む。)、臨時職員その他名称のいかんを問わず財団に雇用される者をいう。

利用目的の特定

第3条
財団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
財団は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。

利用目的による制限

第4条
財団は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
財団は、合併その他の事由により個人情報を取り扱う他の事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  • 法令または条例(以下「法令等」という。)に基づく場合。
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

特定個人情報の利用目的による制限

第5条
財団は、第3条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱わないものとする。
財団は、合併その他の事由により特定個人情報を取り扱う他の事業者から事業を承継することに伴って特定個人情報を取得した場合は、承継前における当該特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該特定個人情報を取り扱わないものとする。
前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  • 法令等に基づく場合。
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき。

不適正な利用の禁止

第6条
財団は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法 により個人情報を利用してはならない。

適正な取得等

第7条
財団は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。
財団は、要配慮個人情報を取得しないものとする。ただし、法令等に定めがある場合および個人情報を取り扱う事務事業の目的を達成するために必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

(取得に際しての利用目的の通知等)

第8条
財団は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表するものとする。
 財団は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
財団は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表するものとする。
前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  • 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 利用目的を本人に通知し、または公表することにより財団の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
  • 国の機関または地方公共団体が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
  • 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
     

正確性の確保

第9条
財団は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

組織的安全管理措置

第10条
財団は、個人データの適正保護のため個人情報保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置くものとし、事務局長をもって充てる。
財団は、各所属において個人データを適正に管理するため個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、所管する法人本部長および各館長をもって充てる。
保護責任者は、財団における個人情報の取得および個人データの保護に関する業務を統括するとともに、この規程の定めに基づき、職員に対する教育訓練、安全対策の実施および周知徹底等の措置を実施する責任を負う。
管理責任者は、その所管する業務の範囲内における個人情報および個人データの管理および保有個人データの公表等に関し適正に処理する責任を負う。
財団内において、個人データを取り扱う事務に従事する者は、この規程および個人データの取扱いに関する法令その他の諸規程に基づき、個人データの保護に十分な注意を払ってその事務を行うものとする。

取扱状況の確認手段

第11条
管理責任者は、当該所属における個人情報データベース等の取扱状況を確認するため、次の各号に掲げる事項を記録した個人情報取扱事務登録簿を整備するものとする。
  • 個人情報データベース等の名称
  • 個人データの利用目的
  • 個人データの項目

通報および調査義務等

第12条
財団の役員もしくは評議員または職員(以下「役職員」という。)は、個人情報が外部に漏えいしていることを知った場合またはそのおそれがあると気づいた場合には、直ちに管理責任者に通報しなければならない。
管理責任者は、個人情報の外部への漏えいについて役職員から通報を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。

報告および対策

第13条
管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部に漏えいしていることを確認し、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を理事長および保護責任者のほか、影響を受ける可能性のある本人および個人情報保護委員会その他の関係機関に報告しなければならない。
  • 漏えいした個人情報の範囲
  • 漏えい先
  • 漏えいした日時
  • その他調査で判明した事実
管理責任者は、理事長、保護責任者および関係機関と協議の上、当該漏えいについての具体的対応および対策を講じるともに、再発防止策を策定しなければならない。

役職員の監督

第14条
財団は、役職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該役職員に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

委託先の監督

第15条
財団は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

役職員の義務

第16条
何財団の役職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第三者提供の制限

第17条
財団は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供しないものとする。
  • 法令等に基づく場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
財団は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
  • 第三者への提供を利用目的とすること。
  • 第三者に提供される個人データの項目
  • 第三者への提供の手段または方法
  • 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
財団は、前項第2号または第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
  • 財団が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合
  • 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
  • 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
財団は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的または個人データの管理について責任を有する者の氏名もしくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

外国にある第三者への提供の制限

第18条
財団は、外国(本邦の域外にある国または地域をいう。)にある第三者に個人データを提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得る等、法令に基づく措置を行わなければならない。

第三者提供をする際の記録

第19条
財団は、個人データを第三者(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条および次条において同じ。)に提供したときは、文書または電磁的記録を用いて次の各号に掲げる事項について記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第4条第3項各号または第17条第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
  • 当該個人データを提供した年月日
  • 本人の同意を得ている旨
  • 当該第三者の氏名または名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
  • 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
  • 当該個人データの項目
前項の記録は、第三者に個人データの提供をした都度、速やかに作成しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当該第三者に対し個人データを継続的にもしくは反復して提供したとき、または提供することが確実であると見込まれるときの記録は一括して作成することができる。
第1項の規定にかかわらず、本人に対する物品または役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって記録に代えることができる。
第1項各号に定める事項のうち、同項から前項までに規定する方法により作成した記録(当該記録を保存している場合に限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
財団は、第1項から前項までの規定により作成した記録を、当該記録を作成した日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
  • 第3項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
  • 第4項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
  • 前2号以外の場合 3年

第三者提供を受ける際の確認および記録

第20条
財団は、第三者から個人データの提供を受けるときは、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める方法による確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第4条第3項各号または第17条第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
  • 当該第三者の氏名または名称ならびに法人にあっては、その代表者の氏名(第3号に掲げる事項に該当する者を除く。) 当該個人データを提供する当該第三者から申告を受ける方法その他適切な方法
  • 当該第三者による当該個人データの取得の経緯(次号に掲げる事項に該当する者を除く。) 当該個人データを提供する当該第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法
  • 当該第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前2号で規定する方法による確認(当該確認について次項から第7項に規定する方法による記録の作成および保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項当該事項の内容と当該提供に係る前2号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法
財団は、前項の確認を行ったときは、文書または電磁的記録を用いて次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項について記録を作成しなければならない。
  • 法第27条第2項(オプトアウトによる第三者提供)の規定により個人データの提供を受けた場合 次に掲げる事項
        
    • 個人データの提供を受けた年月日
    •   
    • 前項各号に掲げる事項
    •   
    • 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
    •   
    • 当該個人データの項目
    •   
    • 法第27条第4項の規定により公表されている旨
    •   
  • 法第27条第1項(本人の同意に基づく第三者提供)または同法 第28条(外国にある第三者への提供)の規定により個人データの提供を受けた場合 次に掲げる事項
        
    • 本人の同意を得ている旨
    •   
    • 前号アからエまでに掲げる事項
    •   
  • 法第16条第2項で定める個人情報取扱事業者以外の第三者から個人データの提供を受けた場合 第1号アからエまでに掲げる事項
前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない
前項の規定にかかわらず、当該第三者から個人データを継続的にもしくは反復して提供を受けたとき、または提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は一括して作成することができる。
第2項の規定にかかわらず、本人に対する物品または役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に同項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって記録に代えることができる。
第2項各号に定める事項のうち、同項から前項までに規定する方法により作成した記録(当該記録を保存している場合に限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
財団は、第2項から前項までの規定により作成した記録を、当該記録を作成した日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
  • 第4項に該当する場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間
  • 第5項に該当する場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間
  • 前2号以外の場合 当該記録を作成した日から3年間

個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求

第21条
財団は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、またはその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

保有個人データに関する事項の公表等

第22条
財団は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
  • 財団の名称
  • 保有個人データの利用目的(第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
  • 次項、次条第2項、第24条第2項または第25条第2項もしくは第3項の規定による求めに応じる手続
  • 保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
  • 財団が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
財団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  • 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
  • 第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合
財団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

開示

第23条
何人も、この規程の定めるところにより、財団に対し、自己を本人とする保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
財団は、本人から、開示を求められたときは、本人に対し開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。
  • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 財団の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合
  • 法令等に違反することとなる場合
財団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
開示は、遅滞なく、当該本人が請求する次に掲げる方法により行う。ただし、財団は、当該保有個人データの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写し等により、これを行うことができる。  
  • 文書、図画または写真、閲覧または写しの交付
  • 電磁的記録、次に掲げる電磁的記録の種別に応じた方法。ただし、当該方法により難いときは、財団が適当と認める方法により行うものとする。
        
    • 録音テープまたは録音ディスク、当該録音テープまたは録音ディスクを財団が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付
    •   
    • ビデオテープまたはビデオディスク、当該ビデオテープまたはビデオディスクを財団が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付
    •   
    • その他の電磁的記録、次に掲げる方法で財団が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

             
      • 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付
      •      
      • 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
      •     
法令等の規定により、本人に対し前項に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部または一部を開示することとされている場合には、当該全部または一部の保有個人データについては、第2項本文の規定は、適用しない。
第1項から第4項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第19条第1項および第20条第2項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして法令等で定めるものを除く。)について準用する。

訂正等

第24条
何人も、自己を本人とする保有個人データの内容が事実でないと認めるときは、この規程の定めるところにより、財団に対し、当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
財団は、本人から、訂正等を求められた場合には、その内容の訂正等に関して法令等の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
財団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。

利用停止等

第25条
何人も、自己を本人とする保有個人データが第4条、第5条もしくは第6条の規定に違反して取り扱われている場合、または第7条の規定に違反して取得されたものであると認める場合であって、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるときには、この規程の定めるところにより、財団に対し、当該保有個人データの利用の停止または消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
財団は、本人から、利用停止等を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
財団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第17条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
財団は、第2項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったときもしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、または前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したときもしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

理由の説明

第26条
財団は、第22条第3項、第23条第3項、第24条第3項または前条第4項の規定により、本人から求められた措置の全部または一部について、その措置をとらない旨を通知する場合またはその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を明らかにして通知するものとする。

開示等の求めの手続

第27条
財団は、第22条第2項、第23条第2項、第24条第2項または第25条第2項もしくは第3項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、その求めを受け付ける方法として次に掲げる事項を別に定める。
  • 開示等の求めの申出先
  • 開示等の求めに際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
  • 開示等の求めをする者が本人または第3項に規定する代理人であることの確認の方法
     
財団は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、財団は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。
開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができる。
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人
  • 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
     

費用負担

第28条
第23条第4項の規定により保有個人データの写し等の交付を受ける者は、別に定めるところにより当該写し等の作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該写し等の送付を希望する者は、郵送に要する実費を併せて負担しなければならない。

特定個人情報の取扱い

第29条
財団は、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な事項については別に定めることとする。

苦情の処理

第30条
財団は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速に処理するものとする。

仮名加工情報等の作成等

第31条
仮名加工情報および匿名加工情報の作成その他の取扱いに関することについては、理事長が別に定める。
仮名加工情報、仮名加工情報である個人データおよび仮名加工情報である保有個人データについては、第3条第2項、第13条および第22条から第28条までの規定は、適用しない。

委任

第32条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この規程は、令和5年3月16日から施行する。